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お知らせ

update:2021.12.10

電子取引の電子データ保存の義務化について②

「電子取引」にはどのような取引が該当するでしょうか??
                             
1.電子メールによる受信
2.WEBページからのダウンロード、スクリーンショット
3.クラウドサービスからの受領
4.ペーパーレス化かれた複合機を利用したFAX
...などが該当します。
                             
ペーパーレス化されたFAX(PCFAX)やスクリーンショットも該当しますので、注意が必要です。
                             
                             
どの様な情報を保存する必要があるのでしょうか??
                             
注文書、契約書、領収書や見積書に記載される、取引先や取引日、金額などの情報(書類)が該当します。
                             
【速報】
2021年12月6日の新聞報道にて、
「2022年1月に施行予定の電子帳簿保存法について、2年間の猶予期間を設ける」との報道がありました。
今後の報道、発表にもご注意ください。